鉛は、労働安全衛生法上の管理濃度として、
0.1mg/立法メートル
という値が定められているようです。
ちなみに、鉛を取り扱う作業場では、
「鉛作業主任者」を選任する必要があります。
これは2日間の講習で取得できますが、
都道府県によって、開催時期などもバラバラですので、
気をつけましょう。
鉛の排出基準
大気汚染防止法での、
ばい煙を排出する施設に対する排出基準は
10〜30mg/Nm3くらいです。
水質汚濁防止法での排出基準は、
0.1mg/リットルとなっています。
施設の規模などによっても変わったりしますので、
注意が必要です。
ばい煙を排出する施設に対する排出基準は
10〜30mg/Nm3くらいです。
水質汚濁防止法での排出基準は、
0.1mg/リットルとなっています。
施設の規模などによっても変わったりしますので、
注意が必要です。
フロンにも管理票
産業廃棄物を排出する際は、マニフェストと言われる管理票が必要でしたが、
フロンを排出する際にも、管理票が必要となりました。
2007年10月1日からですね。
が、管理票としては別物なので、
運用がややこしくなりましたね。
なぜ、いまごろフロンなのか?
フロンの放出が後を絶たなかったためでしょうか?
フロンを放出すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですからね。
フロンそのものよりも、
代替フロンの放出は温暖化に多大な影響を与えるので、
そちらの抑制の意味が強いのかもしれません。
フロンを排出する際にも、管理票が必要となりました。
2007年10月1日からですね。
が、管理票としては別物なので、
運用がややこしくなりましたね。
なぜ、いまごろフロンなのか?
フロンの放出が後を絶たなかったためでしょうか?
フロンを放出すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですからね。
フロンそのものよりも、
代替フロンの放出は温暖化に多大な影響を与えるので、
そちらの抑制の意味が強いのかもしれません。
環境配慮促進法
環境配慮促進法という法律があります。
正式名称は、
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」
といいます。
この法律では、
特定事業者は、環境報告書を公表することも定められています。
ここでいう特定事業者とは、
国に準じて公共性の高い事業者
を指します。
正式名称は、
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」
といいます。
この法律では、
特定事業者は、環境報告書を公表することも定められています。
ここでいう特定事業者とは、
国に準じて公共性の高い事業者
を指します。
廃棄物処理法:排出者の責任
廃棄物を排出する際、排出する会社が、排出先のことを調べて、
適正に処理してくれるところかどうかを見極めてから排出しなければなりません。
それが排出事業者としての義務となっています。
産業廃棄物を処理する会社は、
「産業廃棄物処分業」
産業廃棄物を運搬する会社は、
「産業廃棄物収集運搬業」
の許可を持っていなければなりません。
排出先が適当な許可を得ているかどうかを確認する必要があります。
また、排出する物品によっても、
処分や引取りが可能かどうかもチェックしなければなりません。
例えば、プラスチックを排出する際、金属の処分の許可しか持っていないところには出せないということです。
排出する側が、きちんと処分や運搬する企業をチェックし、
不法投棄などが行なわれないよう、監視していく必要があるのです。
適正に処理してくれるところかどうかを見極めてから排出しなければなりません。
それが排出事業者としての義務となっています。
産業廃棄物を処理する会社は、
「産業廃棄物処分業」
産業廃棄物を運搬する会社は、
「産業廃棄物収集運搬業」
の許可を持っていなければなりません。
排出先が適当な許可を得ているかどうかを確認する必要があります。
また、排出する物品によっても、
処分や引取りが可能かどうかもチェックしなければなりません。
例えば、プラスチックを排出する際、金属の処分の許可しか持っていないところには出せないということです。
排出する側が、きちんと処分や運搬する企業をチェックし、
不法投棄などが行なわれないよう、監視していく必要があるのです。
パソコンリサイクル法
パソコンリサイクル法というものがあります。
が、これは、「資源有効利用促進法」のことです。
もっと言うと、2003年の改正でパソコンについての扱いも
組み込まれたため、
「改正資源有効利用促進法」と表記されることも多いです。
ちなみに、「資源有効利用促進法」は
正式には 「資源の有効な利用の促進に関する法律」
という名称の法律です。
リサイクル関係の法律は
家電リサイクル法、自動車リサイクル法など
いろいろありますので、ややこしいですね。
が、これは、「資源有効利用促進法」のことです。
もっと言うと、2003年の改正でパソコンについての扱いも
組み込まれたため、
「改正資源有効利用促進法」と表記されることも多いです。
ちなみに、「資源有効利用促進法」は
正式には 「資源の有効な利用の促進に関する法律」
という名称の法律です。
リサイクル関係の法律は
家電リサイクル法、自動車リサイクル法など
いろいろありますので、ややこしいですね。
騒音規制法
騒音規制法という法律があります。
工場などから発生する騒音の規制について定めてあるものです。
が、地域によって、どれくらいまでの騒音を出してもいいのかが
違っていますので、それを調べなければなりません。
地域だけでなく、時間帯によっても違ってきます。
基本的に、夜間よりも、昼間の方が、甘い規制値になっています。
また、騒音発生施設として定義されるものも決まっています。
どの設備が騒音発生施設となるのかも調べなければなりません。
騒音発生施設に該当するのであれば、行政に届出が必要となります。
また、
工場の敷地境界線上で測定する環境騒音と、
作業者に対する騒音(作業環境上の騒音)とも区別されます。
が、騒音規制法は、前者の環境騒音についての記述となっています。
結構ややこしいです。
工場などから発生する騒音の規制について定めてあるものです。
が、地域によって、どれくらいまでの騒音を出してもいいのかが
違っていますので、それを調べなければなりません。
地域だけでなく、時間帯によっても違ってきます。
基本的に、夜間よりも、昼間の方が、甘い規制値になっています。
また、騒音発生施設として定義されるものも決まっています。
どの設備が騒音発生施設となるのかも調べなければなりません。
騒音発生施設に該当するのであれば、行政に届出が必要となります。
また、
工場の敷地境界線上で測定する環境騒音と、
作業者に対する騒音(作業環境上の騒音)とも区別されます。
が、騒音規制法は、前者の環境騒音についての記述となっています。
結構ややこしいです。
自動車NOxPM法
自動車NOx・PM法は正式には、
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」
というなんとも長い名称です。
国や自治体に対しては、
自動車排ガスの窒素酸化物や粒子状物質の削減計画
特定地域では、
自動車の車種規制
事業者としては
排出抑制対策をしましょう。
という感じの内容です。
NOxなどは、呼吸系に影響を与えるだけじゃなく、
酸性雨の原因にもなります。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」
というなんとも長い名称です。
国や自治体に対しては、
自動車排ガスの窒素酸化物や粒子状物質の削減計画
特定地域では、
自動車の車種規制
事業者としては
排出抑制対策をしましょう。
という感じの内容です。
NOxなどは、呼吸系に影響を与えるだけじゃなく、
酸性雨の原因にもなります。
フロン回収破壊法
フロン回収破壊法は、正式には、
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」
という法律です。
この法律の対象となるものは、
業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている
クロロフルオロカーボン(CFC)
ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)
の3種類のフロン類です。
内容は、
そのフロン類が使用されている機器を
廃棄者から、回収業者、破壊業者までの
3者の役割・責務などを明記しているものです。
フロン回収業者や破壊業者は直接的に関係がある法律ですが、
一般では、第38条の
「何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない」
という部分が無視できない部分だと思います。
また、第55条の八項に、
「第三十八条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者」は、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますので、
注意しましょう。
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」
という法律です。
この法律の対象となるものは、
業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている
クロロフルオロカーボン(CFC)
ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)
の3種類のフロン類です。
内容は、
そのフロン類が使用されている機器を
廃棄者から、回収業者、破壊業者までの
3者の役割・責務などを明記しているものです。
フロン回収業者や破壊業者は直接的に関係がある法律ですが、
一般では、第38条の
「何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない」
という部分が無視できない部分だと思います。
また、第55条の八項に、
「第三十八条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者」は、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますので、
注意しましょう。
オゾン層保護法
オゾン層保護法は正式には、
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」
という法律です。
内容は、
特定物質の
製造規制、排出規制、使用の合理化などについて
の記載となっています。
ここでいう、特定物質とは、
フロンなどオゾン層を破壊する物質のことで、
・クロロフルオロカーボン
・ハロン
・四塩化炭素
・1,1,1−トリクロロエタン
・ハイドロクロロフルオロカーボン
・ハイドロブロモフルオロカーボン
・臭化メチル
・ブロモクロロメタン
を指しています。
また、使用や排出については、
「特定物質の排出抑制・使用合理化指針」
という告示もありました。
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」
という法律です。
内容は、
特定物質の
製造規制、排出規制、使用の合理化などについて
の記載となっています。
ここでいう、特定物質とは、
フロンなどオゾン層を破壊する物質のことで、
・クロロフルオロカーボン
・ハロン
・四塩化炭素
・1,1,1−トリクロロエタン
・ハイドロクロロフルオロカーボン
・ハイドロブロモフルオロカーボン
・臭化メチル
・ブロモクロロメタン
を指しています。
また、使用や排出については、
「特定物質の排出抑制・使用合理化指針」
という告示もありました。
廃棄物処理法:管理票とは?
産業廃棄物管理票というものがあります。
「マニフェスト」といいます。
これは排出業者から、収集運搬業者、処分業者へとながれる廃棄物を
追跡するためのものです。
つまり、不法投棄などされずに、正しく処分されているのかどうか
確認のために使われます。
排出業者は、産業廃棄物を排出する際、このマニフェストも一緒に
発行して、業者へ渡すわけです。
「マニフェスト」といいます。
これは排出業者から、収集運搬業者、処分業者へとながれる廃棄物を
追跡するためのものです。
つまり、不法投棄などされずに、正しく処分されているのかどうか
確認のために使われます。
排出業者は、産業廃棄物を排出する際、このマニフェストも一緒に
発行して、業者へ渡すわけです。
廃棄物処理法:廃棄物とは?
廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物があります。
産業廃棄物とは、工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
建築関係のコンクリート片など
動物のふん尿
動物の死体
ばいじん
処分するために処理したもの
のことです。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外のものです。
産業廃棄物でも、特に危険性の高いものは、
特別管理産業廃棄物というものになります。
ただ、廃棄物の定義はいろいろと議論のあるところで、
自分が不要と判断した時点で廃棄物になるという意見から、
他人も不要とするもの(お金にならないもの)が廃棄物だという意見もあります。
産業廃棄物とは、工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
建築関係のコンクリート片など
動物のふん尿
動物の死体
ばいじん
処分するために処理したもの
のことです。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外のものです。
産業廃棄物でも、特に危険性の高いものは、
特別管理産業廃棄物というものになります。
ただ、廃棄物の定義はいろいろと議論のあるところで、
自分が不要と判断した時点で廃棄物になるという意見から、
他人も不要とするもの(お金にならないもの)が廃棄物だという意見もあります。
環境影響評価法
環境影響評価法という法律があります。
8章62条で構成されている法律です。
環境ISOやっていると、環境影響評価というものが付いてまわるので、
何か関係がある法律かと思いきや、
法律を見てみると、そうでもないということが分かります。
すべての企業が対象というわけではなく、
土地の形状の変更、工作物の新設及び増改築に関わる事業や、行政などが
対象となっています。
それ系の仕事をしていれば関係してくるということですね。
法令上では、「第一種事業」と「第二種事業」に分けられています。
「第一種事業」とは、この法律の対象となる事業をいい、
「第二種事業」とは、対象となるかもしれない事業をいいます。
ようするに、規模や手法などにより、対象になるかならないかが決まるという微妙なものだということです。
対象となる事業については、手続きとして
方法書
準備書
評価書
というものを作成しなければなりません。
これらの手続きの中で、住民の意見を取り入れるような仕組みも含まれています。
また、各自治体でも、この法律の穴埋め的に関連する条例が定めれられていることもありますので、注意しましょう。
8章62条で構成されている法律です。
環境ISOやっていると、環境影響評価というものが付いてまわるので、
何か関係がある法律かと思いきや、
法律を見てみると、そうでもないということが分かります。
すべての企業が対象というわけではなく、
土地の形状の変更、工作物の新設及び増改築に関わる事業や、行政などが
対象となっています。
それ系の仕事をしていれば関係してくるということですね。
法令上では、「第一種事業」と「第二種事業」に分けられています。
「第一種事業」とは、この法律の対象となる事業をいい、
「第二種事業」とは、対象となるかもしれない事業をいいます。
ようするに、規模や手法などにより、対象になるかならないかが決まるという微妙なものだということです。
対象となる事業については、手続きとして
方法書
準備書
評価書
というものを作成しなければなりません。
これらの手続きの中で、住民の意見を取り入れるような仕組みも含まれています。
また、各自治体でも、この法律の穴埋め的に関連する条例が定めれられていることもありますので、注意しましょう。
エアコンプレッサって厄介ですね
先日、エアコンプレッサのエアタンクが第二種圧力容器に該当する可能性がある旨を紹介しましたが、
エアコンプレッサ、他にもいろんな法令に引っかかる可能性があります。
じつは、エアコンプレッサは、
騒音発生設備になるのです!
同時に、振動発生設備にもなっちゃいます!
あ、知ってました?
もちろん、エアコンプレッサの規模にもよりますし、
事業所の都道府県にもよりますが、
そういう規制に引っかかる可能性があるということです。
該当する場合は、きちんと、行政に届出しましょう。
工業専用地域であれば、騒音や振動の規制がないということもありますが、
法令は充分に調べる必要があります。
エアコンプレッサ、他にもいろんな法令に引っかかる可能性があります。
じつは、エアコンプレッサは、
騒音発生設備になるのです!
同時に、振動発生設備にもなっちゃいます!
あ、知ってました?
もちろん、エアコンプレッサの規模にもよりますし、
事業所の都道府県にもよりますが、
そういう規制に引っかかる可能性があるということです。
該当する場合は、きちんと、行政に届出しましょう。
工業専用地域であれば、騒音や振動の規制がないということもありますが、
法令は充分に調べる必要があります。
第二種圧力容器って?
ISOっていうよりは、
もう労働安全になってしまうのですが、
エアコンプレッサを使っている事業所では、
付いて回る問題かもしれません。
で、第二種圧力容器というものがあります。
これに該当するものについては、年次点検が必要になってきます。
で、第二種圧力容器とは何か、といいますと、
エアタンクがそれにあたります。
もっと正確にいいますと、
内圧が0.2MPa以上で、
内容積が40リットル以上のものです。
小型のエアコンプレッサや
エアタンクが内蔵されていないコンプレッサ
はこれには該当しませんが、
内蔵タンクが40リットル以上のものや
外付けでエアタンクを取り付けた場合などは、
第二種圧力容器になります。
根拠法令は、ボイラー及び圧力容器安全規則です。
まあ、労働安全衛生法関連のものです。
地球環境とは直接は結びつきませんが、
作業環境を守るのも大切なことですからね。
そっちも忘れずに、ということです。
もう労働安全になってしまうのですが、
エアコンプレッサを使っている事業所では、
付いて回る問題かもしれません。
で、第二種圧力容器というものがあります。
これに該当するものについては、年次点検が必要になってきます。
で、第二種圧力容器とは何か、といいますと、
エアタンクがそれにあたります。
もっと正確にいいますと、
内圧が0.2MPa以上で、
内容積が40リットル以上のものです。
小型のエアコンプレッサや
エアタンクが内蔵されていないコンプレッサ
はこれには該当しませんが、
内蔵タンクが40リットル以上のものや
外付けでエアタンクを取り付けた場合などは、
第二種圧力容器になります。
根拠法令は、ボイラー及び圧力容器安全規則です。
まあ、労働安全衛生法関連のものです。
地球環境とは直接は結びつきませんが、
作業環境を守るのも大切なことですからね。
そっちも忘れずに、ということです。
灯油の保管、大丈夫?
時期的にかなり外れてますが、
冬場、灯油ストーブなどを使用される場合、
灯油をどこかに保管しておきますよね?
その灯油の保管量によって、
消防法による縛りがあること、ご存知でしょうか?
灯油なら、200リットル以上保管すると、
少量危険物にあたりますから、
消防署への届出が必要となります。
200リットル保管できる容器があるだけでもダメです。
他にも、プラスチックなどの保管がある場合、
3t以上保管していると、指定可燃物にあたり、
これも消防への届出が必要となります。
消防法って、結構厄介です。
が、自分たちの身を守るためのものですので、
ここはしっかり抑えておきたいところですね。
冬場、灯油ストーブなどを使用される場合、
灯油をどこかに保管しておきますよね?
その灯油の保管量によって、
消防法による縛りがあること、ご存知でしょうか?
灯油なら、200リットル以上保管すると、
少量危険物にあたりますから、
消防署への届出が必要となります。
200リットル保管できる容器があるだけでもダメです。
他にも、プラスチックなどの保管がある場合、
3t以上保管していると、指定可燃物にあたり、
これも消防への届出が必要となります。
消防法って、結構厄介です。
が、自分たちの身を守るためのものですので、
ここはしっかり抑えておきたいところですね。
ISO14001でいう規制事項
規制事項には、大きく分けて、
・法規制(条例、協定も含む)
・社内の決め事
の2種類があります。
社内で自主的に決めたことでも、決めた以上は守らなければなりません。
例えば、
工場地域で、騒音の規制が無い場合でも、
騒音を敷地境界線上で70dB以下にする、という決め事をしているのであれば、
それを守ることが必要となります。
その自主規制を厳しくし、それを守っていけば、それだけ評価も上がりますが、
もちろん、事業にかなり差し支えるような規制は無理がかかりますので、
やめておきましょう。
あくまで、できる範囲、可能な範囲で決めることが大切です。
・法規制(条例、協定も含む)
・社内の決め事
の2種類があります。
社内で自主的に決めたことでも、決めた以上は守らなければなりません。
例えば、
工場地域で、騒音の規制が無い場合でも、
騒音を敷地境界線上で70dB以下にする、という決め事をしているのであれば、
それを守ることが必要となります。
その自主規制を厳しくし、それを守っていけば、それだけ評価も上がりますが、
もちろん、事業にかなり差し支えるような規制は無理がかかりますので、
やめておきましょう。
あくまで、できる範囲、可能な範囲で決めることが大切です。

